財団法人 竹田綜合病院
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 子どもの権利

 
【子どもの権利条約】
 子どもの基本的人権を国際的に保障するため、国連では1989年にを採択し1990年に発効しました。日本はこの条約に1990年に署名し、1994年に批准しました。この条約では18歳未満の子どもを権利をもつ主体と位置づけ、おとなと同様ひとりの人間としての人権を認めるとともに、成長の過程で特別な保護や配慮が必要な子どもならではの権利も定めています。

竹田綜合病院は、【こどもの権利条約】を遵守し、条約にうたわれている4つの権利の実現を目指します。

 

1. 生きる権利 (子どもの命が守られ、健康かつ人間らしい生活を送ることができる権利)

 

   子どもは病気やケガをしたときはすぐに必要な治療を受けるなど、命を守るために必要な医療を
   受ける権利を持ちます。

 
 

2. 育つ権利 (子どもが自分たちの持つ才能を伸ばし、心身ともに健康に成長できる環境が整備され、
         保証される権利です)

 

   子どもは人としての尊厳が保たれたまま自立して社会生活を送るために必要な、教育・訓練・保健
   サービスを受ける権利を持ちます。また、人生に有益な情報・資料を入手する権利と、有害な影響
   を及ぼす情報から守られる権利を持ちます。

 
 

3. 守られる権利 (子どもがあらゆる暴力・虐待・搾取から守られ、幸福に生きられる権利です)

 

   子どもは、心身の虐待や労働を強要されたりすることのないよう国から守られる権利を持ちます。
   そして利益を得るために子どもの幸せを奪おうとするあらゆる出来事から国に守られる権利を持
   ちます。

 
 

4.参加する権利 (子どもの意思が尊重され、他人の権利を侵害しない範囲で自由に発言や活動がで
           きる権利です)

 

   子どもは自分の意見を自由に表明することができ、自由に活動を行う権利を持ちます。